国家公務員の兼業受験生が司法書士と行政書士の事務所を構えるまでの記録

5月のまとめ

月刊誌のような更新になってしまいました。

子供が生まれました。

5月22日の夕刻、無事に女の子が生まれました。
胎教に相当な関心のあった嫁ちゃんが日常生活で「おなかにいる胎児がリラックスする音楽」をかけて快適な環境を保っていました。その結果、とても居心地がよかったで、予定日を10日過ぎての誕生となりました。
コロナの影響で、立ち合いどころか面会もできませんでした。入院期間中は、体調があまりよくない中、嫁ちゃんが動画や画像をたくさん送ってくれました。

育児休業、取ります。

国家公務員業界では、出産のために配偶者が入院した日から8週間以内に「配偶者の出産特別休暇」として2日、初産の場合、出産後、配偶者の産後休暇終了までの間に5日、有給の休暇を請求できます。どの省庁もせめてこの7日間の特別休暇の取得率を100%にしようとしています。省庁によっては、「男性職員の産休」、「Child Care 7」とも呼ばれたりしています。私も100%取得が認められました。

育児休業ですが、取ります。現在、人事・厚生関係に配置についているので、実際に制度を利用してみることで、復帰後の仕事にフィードバックできるかもしれないこと、私が育児休業を取らず、嫁ちゃんが仕事(教員)をやめてしまうと、ほぼ7000万円近い収入をふいにすることは全く持って私の本意ではないことが取得を決めた理由です。
取得の期間については、仕事の時以上に条文を読み込んで、育児休業に関する法律にある特例を使うことにしました。

その特例については、後日別の記事で整理してアップします。

適性はある?

現在、出生届や共済組合への出産費用の請求など、手続関係の書類作成は私が嫁ちゃんの分を含めてやっています。
嫁ちゃん曰く「面倒くさいことこの上ない」作業らしいのですが、私は、楽しんでやっています。市役所に行くのも楽しみ。
昔、普段お仕事から離れて1年間弁護士事務所で研修を受けたのですが、その時も法務局や裁判所、研修の指導教官である弁護士が担当している無料法律相談の会場となっている区役所といった役所に出入りするのがあまり苦にならずによく一緒について行ってました。
そう考えると、行政書士や司法書士の適性は全くないとは言えないよなぁ。司法書士の勉強頑張ります。

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